電子帳簿保存法一問一答(Q&A) 2024.02.07 |お知らせ ~令和6年1月1日以後に保存等を開始する方~ 本Q&Aの取扱いについては、令和6年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類(スキャナ保存含む)、並びに同日以後行う電子取引について適用されます。 電子帳簿・電子書類関係 スキャナ保存関係 電子取引関係 よくあるお問合せなど